データバックアップ契約書 |
日本インフォネット株式会社(以下甲といいます)とお客様 (以下乙といいます)とは、バッゥアップサーバを貸借するに当たり,次のとおり、本契約を締結します。 第1 条(使用規約) 本規約条項は、甲が提供するインターネットサービスを利用する乙が利用する範囲一切適用し、乙は本規約条項を承認するものとする。 第2 条(利用料金) [第1項] 初期構築費要を提示された費用として定めるが、追加機能を設定する場合は別途協議するものとする。また、契約解除時、初期構築費用についての返金は無いものとする。 [第2項] バッゥアップサーバ利用料金は提示された月額月間と定め専用サーバ1台の基本料金とする。 第3 条(支払方法) 乙は甲が提供するサービス料・利用料金・及び甲に対する一切の費用を以下の何れかの方法で履行する。 [第1項] 甲が提供する各サ−ビス料金に該等する利用料金や乙からの申し込みによる設定料金を乙は、甲が指定する銀行口座に振込みするものとする。この時に生じる負担額・振込み手数料は、乙の負担とする。 [第2項] その他甲が別途で定める支払方法。 第4 条(契約期間) 甲乙双方の契約期間は、利用開始日から1年間を期限とし、期間満了後については、甲乙双方から契約の破棄、解 除等の意思表示が無き場合、甲乙の契約期間は自動更新するものとする。 第5 条(契約の解除) 甲は以下の項目及び付随する内容に乙が該当すると判断した場合、契約を解除する事が出来る。その際、受領済み の金員については、返金しないものとする。 [第1項] 乙の申し込み内容に虚偽の申告があった場合。 [第2項] 乙がT-AGENCY 会員の利用料金を遅滞、延滞した場合(2ケ月延滞の場合)。 [第3項] 乙が甲に対して、甲が乙に対して契約の解除を申し出る場合には最低1ケ月前ににFAX/メールで通知するものとる。但し、契約開始日から1年未満に乙が途中解約を申し出る出る場合、契約期間残りの残金 を清算し退会するものとする(契約残存期間×毎月利用料金の一括払いとする) 第6 条(遅滞・延滞利息) 乙が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、乙は支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年利率14.5%の割合で計算される金額を延滞利息とし、利用料金及びその他の債務と一括して、甲が指定した期日までに甲が指定する方法で支払わなければならない。 第7 条(連絡報告) 乙は連絡・伝達手段として電話・FAX/専用フォ−ム及びメ−ルを伝達手段とする。 第8 条(機密保持) 乙は甲から、甲は乙からのメ−ル内容、及び甲・乙が提供する情報を、第三者に公開してはならない。 第9 条(提供の中止) 甲は以下の項目に該当する場合、サ−ビスの提供を中止する。これらに該当し,発生した障害等については、一切の責務を負わないものとする。 [第1項] 甲が運営使用する電気通信設備機器等に障害が生じサ−ビス提供に問題があると判断した場合。 [第2項] 甲の運営使用する電気通信設備機器等のメンテナンス・保守・修繕・工事等により、サービス中止の必要があると判断した場合。 [第3項] 甲が提供するサ−ビス媒体と提携・関連している第1 種電気通信事業者等が、通信サービスの提供を中止することにより甲がサ−ビス提供の維持不可及び支障があると判断した場合。 [第4項] あらゆる天災により甲がサ−ビス提供の維持不可、及び支障があると判断した場合。 [第5項] 停電・火災等により甲がサ−ビス提供の維持不可、及び支障があると判断した場合。(PSI データセンター障害発生時など) 第10 条(自己責任) 乙は甲から割り当てられた専用サーバを利用するに当たり、自己責任によって起こったトラブル及び、甲若しくは第三者に対しての損害等の発生があった場合、乙は一切の責任を負うものとし、以下の項目に反する行為をしないものとする。乙は甲が提供するサ−ビスの利用上で下記項目に該当する場合、甲は提供するサービスを解除できる ものとする。 [第1項] 他人の著作権を侵害する行為。 [第2項] アダルト系サイトの動画配信や猥褻な画像の配信行為。 第11 条(管理義務) 甲は乙がWEBサ−バ上に登録したデ−タが如何なる理由で消失しても、甲は何等の責任を負わないものとする。 [第1項] 乙は甲が運営するサ−バの故障・停止時の場合に備えて、サ−バ上に登録したデ−タの複写・バックアップを、非常時に備えて行なう義務がある。 [第2項] 甲は甲の過失の有無を関わらず、乙の如何なる種類のデ−タ等であっても、これを保証しないものとする。 第12 条(障害発生時対応) [第1項] 乙が利用する専用サーバに甲の責務によって障害などが発生した場合、乙は甲に対しリブート(電源のON/OFF)依頼を申し出をし、甲は速やかにサーバ復旧に対応するものとする。 [第2項] 上記作業で、サーバ復旧が完治しない場合、弊社技術スタッフによるローカルエリアの作業により、サーバ復旧作業を行なうものとする。但し、甲の責務による場合は有償とする。 第13 条(合意管轄裁判所) 甲乙双方の間で訴訟の問題が生じた場合、第一審の専属的合意管轄裁判所として、神戸地方裁判所とする事を甲乙は合意した。 第14条(個人情報の保持) @個人情報とは、依頼者の氏名・住所・電話番号・商品の内容を含む本契約に関連して依頼者からセンターへ提供されたすべての情報を意味する。 Aセンターは依頼者から提供された個人情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。 Bセンターは個人情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製が必要なときは、事前に依頼者から承諾を受けなければならない。 C本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。 第15条(合意管轄) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。 第16条(協議事項) 本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、依頼者・センターの双方が誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。 |
以上 |
2009年4月1日作成 |